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雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取扱うに当たっての留意事項の改正について
雇用管理に関する個人情報のうち労働者の健康に関する情報の取扱いについては、「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」について事業者が留意すべき事項を、平成16年に厚生労働省から通達で示されています。
今般、平成26年6月に公布された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」により、ストレスチェックの実施が事業者に義務付けられたこと等を踏まえ、留意事項通達について所要の改正が行われ、平成27年12月1日から適用されることとなりました。
ついては、厚生労働省から改正点について会員事業者等への周知依頼がありましたので、お知らせします。
詳細は以下をご参照ください。
- 雇用管理に関する個人情報の内健康情報を取り扱うに当たっての留意事項の一部改正の概要【PDF 246KB】
- 「雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」新旧対照表【PDF 947KB】
- 雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項【PDF 581KB】
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