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後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置に係る事務処理等について

厚生労働省から、業界団体に向けて事務連絡「後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置に係る事務処理等について」が発出されましたのでお知らせします。

令和4年10月1日より、一定以上の所得を有する方の医療費の窓口負担割合が2割となりますが、2割負担への変更により影響が大きい外来療養(訪問看護を含む。)を受けた方について、施行後3年間、高額療養費の枠組みを利用して、1ヶ月分の負担増が最大でも 3,000 円に収まるような配慮措置が導入されます。配慮措置の説明リーフレットやQ&Aも用意されていますので、利用者への説明にご活用ください。詳細は以下の資料をご確認ください。

【事務連絡】後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置に係る事務処理等について

別添1利用者向け配慮措置概要説明リーフレット

別添2利用者向け配慮措置に関するQ&Aリーフレット

別添3都道府県後期高齢者医療広域連合事務局あて事務連絡

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