運営法人向けの情報
令和3年度最低賃金額の改定に関する周知・広報の実施等について(協力依頼)
令和3年度の地域別最低賃金額の改定については、全ての都道府県において、令和3年10月1日から順次発効されます。
一定の事業又は職業に係る特定最低賃金額についても、今後改定・発効が予定されています。
今年度の改定額を記載したポスター及びリーフレットが公表されておりますので、ご活用ください。
なお、最低賃金に係る問合せにつきましては、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。詳細は下記資料をご確認下さい。
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