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「避難情報に関するガイドライン」が公表されました!
災害対策基本法が令和3年に改正(災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号):5月10日公布、5月20日施行)されたことを受け、市町村が避難情報の発令基準等を検討・修正等する際の参考としていただけるよう、これまでの「避難勧告等に関するガイドライン」を名称を含め改定し、「避難情報に関するガイドライン」として公表されました。
これにより、「避難勧告」は廃止され、「避難指示」で避難が必要となります。高齢者については、「警戒レベル3」で避難が必要です。詳細は下記リンク先をご確認ください。
【内閣府】避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)
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