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令和2年7月豪雨による被害に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例
厚生労働省より、【事務連絡】令和2年7月豪雨による被害に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例が発出されました。
令和2年7月豪雨に伴う災害について、被害が極めて甚大であることに鑑み、社会福祉法人が当該災害に係る寄付金(義援金)を支出することについては、一定の条件の下で、特例的に可能とする旨が示されています。詳細は下記資料をご確認ください。
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