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厚生労働省、建物容積率の緩和等に関する事務連絡を発出(H26.7.4)

 2040年の大都市部では85歳以上人口が現在の約200%になると想定される一方で、地方都市では拡散した市街地での急激な人口減少が見込まれています。
 国土交通省はこれらに対応すべく、5月21日に「都市再生特別措置法」を、6月4日に「建築基準法」を相次いで改正しました。
 これに関連して厚生労働省老健局高齢者支援課が事務連絡を発出しましたので、内容についてご説明します。

【都市再生特別措置法改正】(事務連絡の「参考資料1.ご参照」)

 地域における高齢者人口の増加や介護ニーズなどに応じ、高齢者向け住まいやサービス提供体制の整備を、市町村の福祉部局と都市部局が連携してまとめる。例えば、「立地適正化計画」を作成し、「都市機能誘導区域」や「居住誘導区域」などに分け、高齢者向け住まいの設置を誘導する場合は、「誘導施設」として税財政や金融上の支援の実施や、建物の建て替え時の容積率(敷地面積に対してどれだけの床面積の建物を建てられるかを示すもの)、建築用途制限を緩和などが見込まれることとなります。
 こうした取り組みにより、都市全体の構造を見渡しながら、住宅及び医療、福祉、商業その他の居住に関連する施設の誘導と、それと連携した公共交通に関する施策を講じることにより、市町村によるコンパクトなまちづくり、「コンパクトシティ」を目指すものです。
 改正法施行日は本年8月1日です。

【建築基準法改正】(事務連絡の「参考資料2.ご参照」)

 住宅と異なり、「老人ホーム、福祉ホームその他これらに類する用途に供する建築物」では、地下室が容積率に参入されてきましたが、機械室など居室以外の設備が地下にある場合、建物延べ床面積の1/3を限度として、地下室は面積不参入となりました。
 施行日は改正法公布日から1年以内となります。
 また、すべての建築物において、従来はエレベーターの昇降路の部分(かごの停止階)の床面積も容積率に参入されてきましたが、これも不参入となりました。
 施行日は本年7月1日です。

 都市再生特別措置法に基づく都市計画づくりは、地方公共団体がどのような将来ビジョンを描くかによって大きく左右されますので、今後の計画策定を待つ必要がありますが、誘導施設の指定を受けた場合は、各種の公的支援が期待できます。
 他方で、建築基準法改正は、上記法令にかかわらず、有料老人ホーム等の新築・建て替えにおいて機械室等を地下階にまとめることで、地上部分の居室数を拡大できるメリット、エレベーターのかご停止階部分の床面積相当分を居室面積に回せるメリット、がそれぞれにあります。事業者におかれましては積極的にご活用ください。

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