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マイナンバー制度について

 マイナンバー(個人番号)は、年齢を問わず国民一人ひとりが一生持つことになる12桁の番号のことです。
 平成28年1月からスタートするこの制度は、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現、といった目的を持ちます。例えば、行政機関内で様々な個人情報の照合などを行う事務を簡素化したり、国民が行政手続きをする際の書類を減らしたり、個人の所得や行政サービスの受給状況を一元管理することで負担を免れる、不正給付を防止したり、などの効果があるとされています。
 自分(や家族)のマイナンバーは、本年10月より市町村から住民票上の住所に書留等で通知されます。その上で、平成28年1月以降に市町村へ申請を行うと、身分証明や図書館利用、印鑑登録証などのサービスに利用できる個人番号カードが交付されます。

施設における取り扱いのイメージは次のようになります。

関連情報

日付内容ファイル
◎マイナンバー制度について(個人番号関係)
 制度の詳細は、厚労省HP
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000062603.html
A
◎マイナンバー制度について(雇用保険関係)
 制度の詳細は、厚労省HP
  http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html
 
制度案内
大規模事業者向け資料
中小規模事業者向け資料
B
C
D
H27.7.28 【厚生労働省】マイナンバー(社会保障・税番号)制度に係る周知・広報への協力依頼について E
H27.8.17 【厚生労働省】長期入所者等がマイナンバー通知カードを入所等先で受け取るに当たっての居所情報の登録申請等について(依頼) F
H27.9.8 【厚生労働省】マイナンバー通知カード等の本人確認書類としての取扱いについて G
H27.9.25 【厚生労働省】法人番号の「通知・公表」開始スケジュールの周知について H
H27.10.16 【厚生労働省】長期入所者等がマイナンバー通知カードを入所等先で受け取るに当たっての居所情報の登録申請が間に合わなかった場合の取扱いの周知について(依頼) I
H27.11.13 【厚生労働省】マイナンバー制度広報チラシの掲示・配布の依頼について(事務連絡)I J
K
H27.12.15 【厚生労働省】介護保険分野等における番号制度の導入について(事務連絡) L
【厚生労働省】介護事業者等において個人番号を利用する事務について(団体向け事務連絡) M
【厚生労働省】介護保険に関する事務に係る特定個人情報保護評価の適切な実施について(依頼) N
H27.12.17 【厚生労働省】マイナンバー制度広報チラシの掲示・配布の依頼について(団体向け事務連絡)  
 資料 ・・・
(別紙1)・・・
(別紙2)・・・
O
P
Q
H28.02.03 【厚生労働省】「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な事態の報告に関する規則」及び「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」に関する周知依頼(事務連絡) R
H28.05.24 【厚生労働省】マイナンバーを取得する際の本人確認書類の写しの取扱いについて(事務連絡) S

マイナンバー制度に関するお問合せ先

入所者等の居所情報登録について

厚生労働省老健局総務課 杉田、及川 03-3591-0954(直通)

マイナンバー制度のお問合せ

マイナンバーコールセンター【全国共通ナビダイヤル】 0570-20-0178
8:30?22:00(平日)9:30?17:30(土日祝)

通知カード・個人番号カードのお問合せ

個人番号コールセンター【全国共通ナビダイヤル】 0570-783-578
8:30?22:00(平日)9:30?17:30(土日祝)

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