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訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可について

訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可について

 標記について、下記のとおり厚生労働省より周知依頼がありましたので、お知らせします。

訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可についてのご案内

 訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーションや訪問介護等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっております。
 また、こうした業務の実情に鑑み、1つの駐車許可で、一定の期間、複数の場所に対応できるよう、手続の簡素化、柔軟化を図り、申請者の負担軽減が図られております。
 なお、駐車許可は、都道府県警察及び警察署ごとに、地域住民等の意見要望や地域の交通実態等に応じて行われているものであり、必ずしも全ての場合に許可が行われるわけではありません。
 詳しくは、管轄する都道府県警察本部又は警察署までお問合せください。

参考

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