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[厚生労働省]介護保険施設等における利用者の安全確保及び非常災害時の体制整備の強化・徹底について

 平成28年台風10号による災害発生に関し、厚生労働省から自治体に対し、今回の被害状況を踏まえて特に留意すべき事項をまとめたことについて、介護保険施設等への周知を図ること等の通知が発出されましたので、お知らせします。

 なお、厚生労働省は、都道府県等に対し、有料老人ホーム(サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けているものを含む。)等の、非常災害対策計画の策定状況や避難訓練の実施状況について、今年末時点の状況調査等を予定していることも通知しています。

主な内容

1 情報の把握及び避難の判断について
  1. ○介護保険施設等の職員は、日頃から、気象情報等の情報把握に努めるとともに、市町村が発令する「避難準備情報」、「避難勧告」等の情報を確実に把握し、利用者の安全を確保するための行動をとるようにすること。このため、「避難準備情報」等を入手する方法について、停電等の場合も含め、予め所在市町村に確認すること。
  2. ○「避難準備情報」発令の段階で、災害時要配慮者(高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者)は、予め定めた避難場所へ避難するなど適切な行動をとる旨、避難計画に定め、適切に行動すること。
  3. ○近年、「想定外」の大規模な災害が発生することも多いことから、過去の経験のみに頼ることなく、利用者の安全を確保するために必要な対応を最優先に検討し、早め早めの対応を講じること。
2 非常災害対策計画の策定及び避難訓練について
  1. ○介護保険施設等が定めることとされている「非常災害対策計画」は、火災のみではなく、水害・土砂災害、地震等地域の実情にも鑑みた災害にも対処できるものとすること。
  2. ○非常災害対策計画は、実際に災害が起こった際に利用者の安全が確保できる実効性のあるものとすることが重要であり、各施設等の状況や地域の実情を踏まえた内容とすること。
  3. ○非常災害対策計画の内容を職員間で十分共有するとともに、関係機関と避難場所や災害時の連絡体制等必要な事項について認識を共有すること。

非常災害対策計画に盛り込む具体的な項目例

  • 介護保険施設等の立地条件(地形 等)
  • 災害に関する情報の入手方法(「避難準備情報」等の情報の入手方法の確認等)
  • 災害時の連絡先及び通信手段の確認(自治体、家族、職員 等)
  • 避難を開始する時期、判断基準(「避難準備情報発令」時 等)
  • 避難場所(市町村が指定する避難場所、施設内の安全なスペース 等)
  • 避難経路 (避難場所までのルート(複数)、所要時間 等)
  • 避難方法(利用者ごとの避難方法(車いす、徒歩等) 等)
  • 災害時の人員体制、指揮系統(災害時の参集方法、役割分担、避難に必要な職員数 等)
  • 関係機関との連携体制   等
(別添1)
「水害や土砂災害から命を守るために!~ 社会福祉施設など災害時要配慮者利用施設の管理者の皆様へ~」(内閣府作成)
(別添2)
「今後の水害等に備えた警戒避難体制の確保について(周知依頼)」平成28年9月2日付事務連絡(厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、老健局高齢者支援課)
(別添3)
「防災ガイドBOOK(震災対応編)」(平成25年11月全国グループホーム連合会)
(別添4)
「土砂災害(河川の氾濫)対応マニュアル」(平成28年9月神戸市老人福祉施設連盟災害対策委員会)
(別添5)
「高齢者施設における防災計画作成指針」(平成25年1月石川県健康福祉部)よりチェックシート等を抜粋

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