運営法人向けの情報
令和元年台風第19号に伴う災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて
令和元年10月サービス提供分に係る介護報酬等の請求について、令和元年台風第19号に伴う災害による被災によりサービス提供記録等を滅失又は棄損した場合、あるいは令和元年台風第19号に伴う災害発生直後における介護サービス提供内容については十分に把握することが困難である場合の対応として、一定の条件のもと、概算請求を行うことができることが、厚生労働省からの事務連絡で示されました。
詳細は下記添付資料をご確認ください。
【事務連絡】令和元年台風第19号に伴う災害に係る介護報酬等の請求等の取扱いについて
(参考)令和元年台風第19号による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて
(参考)介護保険最新情報vol.744 令和元年台風第十九号に伴う災害に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の施行について
この記事は参考になりましたか?