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介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応についての一部改正について
厚生労働省より、令和4年7月27日付で事務連絡「介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応についての一部改正について」が発出されましたのでお知らせします。
介護従事者である濃厚接触者については、医療従事者に対する対応を参考に、新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が入所している高齢者施設等であって外部からの応援職員の確保が困難な施設に限り、入所者に必要なサービスが提供されるための緊急的な対応として、一定の要件及び注意事項を満たす限りにおいて、介護に従事することは不要不急の外出に当たらないとする取扱も可能とする旨を「介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」(令和4年3月16日付事務連絡)により都道府県等に対して示されていますが、今般、濃厚接触者の待機期間が短縮されたことに伴い、当該事務連絡が一部改正され、検査期間が修正されました。詳細は以下資料をご確認ください。
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