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高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施について

厚生労働省より、業界団体宛に、「【事務連絡】 高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施について」の周知依頼がありましたのでお知らせします。

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針においては、

・緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域に指定された特定都道府県等においては、「集中的実施計画を策定し、感染多数地域の高齢者施設、保育所、幼稚園、小学校等の従業者等に対する検査の頻回実施を行う」

・「感染が拡大している又は高止まりしている地域において」、高齢者施設や保育所、学校等で「クラスターが多発する場合には、地域の実情に応じ、職員に対する検査の頻回実施を行う」

・「感染が収束傾向にある地域であっても、地域の実情に応じ、感染者が発生した場合に早期の幅広い検査を実施する」

とされており、これを踏まえ、高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施について、別添のとおり都道府県等あてに示されました。詳細は下記資料をご確認ください。

 

令和4年3月18日付け業界団体向け事務連絡「高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施について」

令和4年3月18日付け事務連絡「高齢者施設等の従事者等に対する検査の実施について」

【別添】高齢者施設等や保育所、幼稚園、小学校等の従事者等に対する検査の実施について

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