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9月末までの介護報酬の特例的評価の終了と10月以降のかかり増し経費支援について

新型コロナウイルス感染症に対応するためのかかり増し経費が必要となること等を踏まえた介護報酬の特例的な評価については、令和3年9月末までとされ、10月以降については、特例的な評価の対象となっていた全ての介護事業所・施設に対し、より直接的に、必要なかかり増し経費支援を実施することとされ、厚生労働省から、10月28日に自治体あてに事務連絡があったところです。

別添の基準単価表によれば、介護付きホーム(特定施設)のかかり増し経費支援の金額は事業所あたり、1万円~7万円の範囲となっています。

申請に当たっては領収書やレシートの添付は不要とし、各事業所等での保管が求められると考えられますので、10月から12月末までの間の対象経費(※)のレシート等の保存をお願いします。

※本件の経費支援の対象経費
・令和3年10月から12月末までの衛生用品(マスク、手袋、消毒液など)の購入経費
・令和3年10月から12月末までの感染症対策に要する備品の購入経費

詳細は下記資料をご確認ください。

申請の手続や時期等は各自治体からあらためて案内がありますので、しばらくお待ちください。

 

20211028 自治体向け事務連絡.pdf

20211022 【厚労省】ご説明資料.pdf

20211022 【厚労省】基準単価表.pdf

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