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【事務連絡】新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(9月提出分及び10月提出分)の取扱いについて(依頼)
厚生労働省より、事務連絡「新型コロナウイルス感染症対応に係る介護報酬等の請求(9月提出分及び10月提出分)の取扱いについて(依頼)」が発出されました。
内容は以下のとおりです。
〇請求期日に間に合わない介護 サービス事業所等への対応
本年8月サービス提供分(9月提出分 )及び9月サービス提供分(10月提出分)に係る請求明細書の国保連への提出期限について、新型コロナウイルス感染症の影響によりやむを得ない事情がある場合については、通常の請求期日(サービス提供の翌月10日)後に請求することが可能である。このような場合においては、原則、請求期日までに事業所在の国保連に連絡すること 。
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