運営法人向けの情報
満期を過ぎた定額郵便貯金、定期郵便貯金の取扱いに関するお知らせ
郵政民営化(平成19年10月1日)より前に郵便局に預けた定額郵便貯金、定期郵便貯金は、法律の規定により、満期後20年2か月経つと預金者の権利が消滅し、払い戻しが受けられなくなります。
近年、高齢者を中心に、払戻しの権利が消滅した預金者の数が増加しています。
法律の取り決めを知らなかったり、預け入れていることを忘れてしまったりするケースがあります。
払い戻しのお手続は、最寄の郵便局やゆうちょ銀行で行えます。
詳しくは、独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構へお問い合わせください。
ホーム入居者へ告知するためのポスターが必要な場合、同機構に要望すれば送ってもらうことができます。
独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構
TEL 03-5472-7101(代表)
http://www.yuchokampo.go.jp/topics/attent.html
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