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満期を過ぎた郵便貯金や簡易生命保険について

 独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構より「満期を過ぎた郵便貯金や簡易生命保険」に関して以下の周知依頼がありましたのでお知らせします。
 郵政民営化前(平成19年9月30日まで)までに郵便局にお預けいただいた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は、法律の規定により、満期後20年2か月経つと、払戻しが受けられなくなります。
 満期を過ぎた郵便貯金は、お早めに払戻しのお手続をしてください。
 また、満期を過ぎた簡易生命保険もお早めにお受け取りください。
 高齢者向け住まいの運営主体は、ご入居者へ周知いただきますよう、お願いします。

問合せ先

独立行政法人 郵便貯金・簡易生命保険管理機構
TEL:03-5472-7101(代表)

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