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フロン排出抑制法に係る第一種特定製品の管理者の取組等の実施について

 平成27年4月から「フロン排出抑制法」が施行され、フロン類を冷媒として使用している業務用の空調冷凍機器の管理者に対し、当該機器の定期点検等の取組が義務付けられることとなりました。
 本件について、東京都環境局から特に周知の依頼がありましたので、会員へお知らせします。
 また、これに係るフロン排出抑制法の運用の手引きが、国(環境省・経済産業省)から平成27年3月20日付で公表されましたので、以下東京都のホームページでご確認ください。

1.義務の対象者

業務用空調機器(エアコン)、業務用冷凍冷蔵機器の所有(管理)者

  1. ?業務用エアコンディショナー(空調機器)
  2. ?業務用冷凍庫・冷蔵庫(冷凍・冷蔵機器)
  3. (?,?を所有している者は、第一種特定製品の管理者となります。)

2.第一種特定製品の管理者が取り組むべき措置(義務の内容)

  • 定期点検、簡易点検
  • 点検結果の記録・保存
  • フロン類の漏洩があった場合には、算定漏えい量を事業所管大臣に報告 等

3.取組の開始

平成27年4月1日
(算定漏えい量の報告は、27年度の結果を28年度に報告する。)

4.フロン排出抑制法に関するお知らせ(東京都環境局)

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