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高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)について
厚生労働省より、「【事務連絡】高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)について」が発出され、初回接種完了から8か月以上の経過を待たずに 新型コロナワクチンの追加接種を実施する場合の考え方が示されました。事業者の皆様におかれましては、下記資料をご確認のうえ、対応をご検討ください。
【事務連絡】高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)について
【別紙 】高齢者施設等の入所者及び従事者、通所サービス事業所の利用者及び従事者への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(追加接種)について
(差替え版)【別添】初回接種完了から8か月以上の経過を待たずに新型コロナワクチンの追加接種を実施する場合の考え方について
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