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全国有料老人ホーム協会YouTube公式チャンネルを開設のお知らせ

全国有料老人ホーム協会YouTube公式チャンネルを開設!!
=第1回:有料老人ホームにおける「ホームロイヤー(かかりつけ弁護士)制度」について=

 老人福祉法に規定された唯一の団体である公益社団法人全国有料老人ホーム協会(理事長:中澤俊勝、所在地:東京都中央区)は、 有料老人ホームの経営にお役立て いただくため、有料老人ホームの業界全体に係わる最新情報の発信を行う 全国有料老人ホーム協会YouTube 公式チャンネルを 12 月 に 開設しました。 第 1 回目 となる 今回は、有料老人ホームにおける「ホームロイヤー(かかりつけ弁護士)制度」について、日本弁護士連合会が解説した動画を公開しました。 今後 、定期的に動画を配信 いたします。

<配信内容>
【ホームロイヤーとは】
 高齢期になり身寄りがいない場合も、ご自身の尊厳と権利が守られ、「誰にも迷惑をかけず、最後まで豊かな自分らしい生き方を全うしたい」という希望がかなえられるよう、終活における総合的な法的支援を行う弁護士が「ホームロイヤー (かかりつけ弁護士) 」です。

【ホームロイヤーはなぜ必要か】
 近年、近しい親族がいない、親族には頼りたくないなどの理由により身元引受人を立てられない入居者が増加傾向にあります。有料老人ホームは最後までご入居者の生活のケアを行 うため、介護や医療、財産管理、その他 、 生活面において身元引受人がいないと困る場面が多くあります。

 身寄りがい ない方でも、施設入所を可能にできるように、 入居者と施設との間 で 任意の委任契約を締結してい る ホーム も ありますが 、 本人の日常生活の範囲を超える財産の管理については、対象外となっていることが多く、結局ご本人が認知 症になって財産管理が必要になると、法定後見に頼らざるを得ないというケースが出てきます。 法定後見申立や相続手続をするのに、疎遠な親族に頼ら ざるを得な くなり、なかなか連絡が取れなくて困るといったことも 生じています 。

 そこで、入居者ご本人の意思を尊重し、かつホームの支援を円滑にするためにホームロイヤー制度をご紹介してみてはいかがでしょうか。


問い合わせ先 事業推進部 福澤真美(電話:03-3272-3781/E-mail fukuzawa(アットマーク)yurokyo.or.jp)

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