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満期を過ぎた郵便貯金や簡易生命保険について

消費者の皆様へ、郵政管理・支援機構(独立行政法 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構)より「満期を過ぎた郵便貯金や簡易生命保険」に関しての重要なお知らせです。

 

郵政民営化前(平成19930日まで)に郵便局にお預けした定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金は、法律の規定により、満期後202か月経つと払戻しが受けられなくなりますので、満期を過ぎた郵便貯金の払い戻しはお早めにお手続きください。
 また、満期を過ぎた簡易生命保険の保険金等もお早めにお受け取りください。

高齢者向け住まいの事業者におかれましては、ご入居者へ周知いただきますようご協力をお願いいたします。

 

お問い合わせは下記までお願いいたします。 

問 合 先

郵政管理・支援機構

(独立行政法人 郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構)

電話番号 03-5472-7101(代表)

重要なおしらせ(郵便貯金)

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