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【注意喚起】期間契約プラン設定の場合の留意事項について

1年契約や3年契約など、一定の期間ごとに入居契約を締結・更新し、前払金を再度受領する契約方法をとるホームが増えてきました。このように期間の定めがある入居契約の場合には、次の点にご留意ください。

➢ 初期償却額の受領はできません

想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて事業者が受領する額(所謂「初期償却額」)を設定することはできません(「★前払金の算定の考え方」参照)。

期間契約プランを設定されている、または、これから設定を予定されている事業者の皆様は、今一度、前払金の算定の考え方について指導指針等をご確認ください。

 

➢ 保全措置が必要です

期間の定めがある入居契約であっても、前払金を受領する場合は保全措置を講じることが必要です。

※前払金返還債務の保全措置は2021年4月以降の入居者から全ての事業者について義務化されました。2021年3月31日までに入居した場合でも、4月以降に契約を再締結・更新した場合は保全義務化の対象です。

★前払金の算定の考え方(国の事務連絡、標準指導指針より)

①期間の定めがある契約の場合
    (1か月分の家賃又はサービス費用)×(契約期間(月数))

②終身にわたる契約の場合
   (1か月分の家賃又はサービス費用)×(想定居住期間(月数))+(想定居住期間を超えて契約が継続する場合に備えて受領する額)

 ※サービス費用の前払金の額の算出については、想定居住期間、開設後の経過年数に応じた要介護発生率、介護必要期間、職員配置等を勘案した合理的な積算方法によるものとすること。

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