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令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その7)
厚生労働省から、関係団体宛てに、事務連絡「令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その7)」が発出されましたのでお知らせします。
2月2日付け事務連絡から対象期間の延長と、対象地域の更新がなされています。詳細は以下の資料をご確認下さい。
【関係団体宛て事務連絡】令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その7)
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