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令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その6)

以下3つの事務連絡について業界団体に周知依頼がありましたのでお知らせします。

過去に出された事務連絡から、以下を踏まえ内容が更新されています。

  • 福祉避難所として開設された介護保険施設等における食費・居住費については、災害救助法における国庫負担の対象経費となるため、自己負担分の支払いを受ける必要はないこと。
  • 令和6年2月1日10時時点での猶予実施市町村の追加

(別紙1)令和6年2月2日付け厚生労働省から自治体に向けた事務連絡
「令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その4)」

(別紙2)令和6年2月2日付け厚生労働省から全国の自治体向け事務連絡
「令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて(その2)(リーフレット)」

(別紙3)令和6年2月2日付け厚生労働省から新潟県・富山県・石川県・福井県に向けた事務連絡
「令和6年能登半島地震で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いについて(その6)(リーフレット)」

詳細は以下の資料をご確認下さい。

関係団体宛_令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて

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