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令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて (その3)

厚生労働省から2024年1月22日付で【関係団体あて事務連絡】令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて (その3)が発出されましたのでお知らせします。

1月12日付け事務連絡から以下の2点が変更となりました。案内チラシも同様に変更されています。

・対象者の要件が 1月19日20時時点。
・猶予実施市町村に新潟県の「糸魚川市」「五泉市」が追加。

詳細は以下の資料をご確認ください。

【関係団体あて事務連絡】令和6年能登半島地震による被災者に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて

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