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[厚生労働省]今後の水害等に備えた警戒避難体制の確保について

 台風第10号に伴う暴風雨等による災害により各地で甚大な被害が発生しています。

 今後も台風に伴う水害・土砂災害の発生のおそれがあることから、内閣府及び消防庁は、「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン」の内容について、改めて周知を図るとともに、避難準備情報が発令された場合には、災害時要配慮者の立ち退き避難を求めるなど、特に徹底すべき事項に関して、各都道府県あて事務連絡を発出しました。

 厚生労働省から自治体に対して、事務連絡の内容についての社会福祉施設等への周知依頼等がなされましたので、お知らせします。

避難勧告等により立ち退き避難が必要な住民に求められる行動

(詳細は内閣府及び消防庁の事務連絡参照)

避難準備情報

要配慮者(高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者)は、立ち退き避難する。

避難勧告

予想される災害に対応した指定緊急避難場所へ立ち退き避難する。

指定緊急避難場所への立ち退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねない場合には、「緊急的な待避場所」(近隣のより安全な場所、より安全な建物等)への避難や、「屋内での安全確保措置」(屋内のより安全な場所への移動)をとる。

避難指示

直ちに立ち退き避難する。

指定緊急避難場所への立ち退き避難はかえって命に危険を及ぼしかねない場合には、近隣のより安全な建物等への避難や、屋内でもより安全な場所へ移動する安全確保措置をとる。

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