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改正障害者雇用促進法の施行について

 本年4月1日に、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律が施行され、募集・採用、賃金、配置、昇進、教育訓練等の雇用のあらゆる場面で、障害者であることを理由とする差別的扱いの禁止、及び合理的な配慮の提供が事業主に義務付けされました。

 障害の有無に関わらず、誰もが自らの力を発揮できる「全員参加型社会」の実現に向けて、障害者が差別されることなく、職場に適用し、有する能力を十分に発揮できるようにするためには、事業主の理解を得ることが必要です。このため、厚生労働省は、この着実な実施に向け、積極的な周知を進めており、当協会へも周知への協力について依頼がありましたので、お知らせします。

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