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外国人労働者に対する安全衛生教育の推進等について
平成31年4月1日から「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が施行されました。
同法により在留資格「特定技能」が創設され、その制度の運用に関する基本方針の別紙に示された14分野(特定産業分野)においては、新たな外国人労働者の受け入れが開始されます。
外国人労働者については、日本語や我が国の労働慣行に習熟していないこと等から、外国人労働者を使用する事業場においては、外国人労働者の安全衛生の確保のため適切かつ有効な安全衛生教育を実施することが求められています。
こうした状況を踏まえ、「安全衛生教育及び研修の推進について(平成3年1月21日付け基発第39号)」の一部が改正され、その内容について周知の依頼がありましたので、以下のとおり、お知らせします。
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