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介護保険最新情報vol.1259『全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第13条の規定による改正後の介護保険法施行後の消費税の取扱いについて』

介護保険最新情報vol.1259が発出されましたのでお知らせします。

内容は『全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第13条の規定による改正後の介護保険法施行後の消費税の取扱いについて』です。令和6年4月1日以降の指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者としてサービスを提供する場合の消費税の考え方が以下の通り示されました。詳細は以下の資料をご確認ください。

  • 指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者としての指定を受けて指定介護予防支援を行う場合、介護予防支援として、消費税は「非課税」
  • 指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援を地域包括支援センターの設置者からの一部委託により行う場合、消費税は「課税」
  • 総合相談支援事業の一部委託を受けた者が当該一部委託を受けた事業を行い、その対価として地域包括支援センターから委託手数料等を受領する場合は消費税は「非課税」

介護保険最新情報vol1259『全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第13条の規定による改正後の介護保険法施行後の消費税の取扱いについて』

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